明るく元気なこころの健康づくり
ストレスチェック
■ 会社で実施するストレスチェックの趣旨・目的を理解し、ストレスチェックを行う。
■ 私は法定項目であるストレスチェックを自身の意志で受けません。
(お読みください)
職場で働く方を対象に、こころの健康づくりの一環として法律に基づき、みなさんの日頃のストレス についてお聞きします(労働安全衛生法第66条の10)。
回答いただいた内容は、産業医や保健師が健康管理や安全配慮の目的で使用します(あなたの上司や人事担当者など、会社の人は回答内容は一切見られません)。
個人情報保護の観点から、あなた個人の結果を無断で事業者や第三者に見せることはありません。
職場全体・組織・部門で集計した結果は、今後の快適な職場づくりのために利用されたり、公衆衛生や社会医学のために活用さ
れることがあります。
回答は強制ではないので、ストレスチェックを行わないこともできます。
ストレスチェックをしないことで、給与面や就業上で不利に扱われることなどはありませんが、ご自身の健康管理、メンタルヘルスを振り返る大事な機会ですので、できるだけ受けるようにしましょう。
その他、ご不明な点、ご質問等は下記にお問い合わせください。
問い合わせ先
ストレスチェック実施者 産業医 吉積
宏治